2018-04-18 第196回国会 衆議院 法務委員会 第9号
なぜそれが最高裁にあるかというところが、また今の保管の状況ということの御質問でございますが、いわゆる大逆罪と言われている犯罪の成否が問われる刑事事件につきましては、三審制が適用されず、大審院が一審裁判所として審理、判決していたようでございます。その訴訟記録は、大審院で保存していたという経緯があるようでございます。
なぜそれが最高裁にあるかというところが、また今の保管の状況ということの御質問でございますが、いわゆる大逆罪と言われている犯罪の成否が問われる刑事事件につきましては、三審制が適用されず、大審院が一審裁判所として審理、判決していたようでございます。その訴訟記録は、大審院で保存していたという経緯があるようでございます。
それで、当時の伊藤博文含め権力者といいますか、これはやっぱり旧刑法に従って大逆罪というか、皇室等に、皇族に対する罪として、要するに死刑に処すべきだという非常に圧力を掛けたんですけれども、児島惟謙大審院判事が、いや、これは、法律はそういうことを、外国の皇族であろうが皇太子であろうが、日本の皇族というのには想定していないということで、あくまで法に従って粛々とやりますということで、はねつけたんですよ。
例えば、終戦直後でも治安維持法は残したい、大逆罪、不敬罪等々も戦後も存続し続けようという大変な努力があったが、結局GHQの命令でこういうものは廃止に踏み切らざるを得なかったということは今日多くの書物の中で明らかにされているわけです。
○筧政府委員 何分、外国の事情でございますので詳細は承知しておらないわけでございますが、承知しております限りで申し上げますと、イギリスにおきましては、一九六四年に殺人罪に対する死刑を実験的に五年間廃止するという法律が制定されまして、その後五年たった一九六九年に至って、大逆罪等を除く通常の犯罪については死刑が正式に廃止されているわけでございます。
主人にさからう者は切り捨てられてもしかたがないというようなことで、やはりその典型的なものは大逆罪というようなものであったと思うのです。結局この親孝行というのが非常に美徳であるということがあって、それはだれも異説がない。そこで、美徳である以上は、それを尊重し、法制化するということは美徳を強制するということにはならないのだ。
そういう行為を直接罰している国と、日本ならば大逆罪とかそういったものはないわけでございますが、それじゃ外患罪とか内乱罪とかというものが入るかどうか、あるいは騒擾罪のようなものが入るかどうか、これはいまのような基準に照らして各罪を検討いたしませんと、これは政治犯罪だと頭からきめてかかることもできないと思います。両方かみ合わせまして政治犯罪かどうかをきめる、こういうことになるかと思うのであります。
五名構成の根拠は、現在の裁判所法の内乱罪に関する規定によりますと五名構成となっておりますが、それに準じたのか、あるいは旧刑訴法の裁判所構成法で、こういう大逆罪のような特別法廷事件は五名構成となっているのでそれによったのか、どちらかわかりませんが、ともかく五名構成ということで裁判官会議できめられたのであります。
純法律的に申し上げますならば、大逆罪は大審院の特別権限に属する事犯でございまして、一審にして終審。ですから爆発物取締罰則違反者の二名については、本来ならばこれは公訴を却下し、普通裁判所に回すというのが当然と思われたのに、そのままになっております。十八日には二十四名に死刑宣告。ところが翌日になりまして明治天皇の恩命によって十二名の者が減刑になりました。
政府も国民も国体破壊の大逆罪に対して断々乎として、急速に処理しなければならぬ。もし政府が躊躇逡巡せば国民が起たねばならぬ。またまた七生報国の真愛国者出づべし。」非常に激しい行き方であります。 もう一つの全日本愛国者団体会議という新聞にも「少なくともこの問題は日本国民全体の問題として、日本国民が納得出来る方式で万人監視の中で解決しなくてはならぬ。
こういうふうなことは、少しでも歴史をまじめに考えた者はわかるわけであります、その歴史のまじめな検討をしないで、かつて不敬罪とか大逆罪によって日本の歴史学の発展を妨げた、その限られた範囲における歴史によって、神武東征を中心として建国記念日を記念するということは、これは間違いですよ、日本の将来に害悪を残します。
そしてこの日本の古代史をプロシア的な神権国家主義思想に結びつけて、その御用学者によって作られた国史に対して批判をする者があれば、大逆罪、不敬罪等によってこれをおどかして、国民の人権と学問の自由を抑圧したのが最近までの日本でありました。また他面、外に対しましては、八紘一宇の名において帝国主義と侵略主義を合理化し、ついには剣をもって崩壊したというのが日本の敗戦だったのであります。
こういう人を除いて、堺利彦、幸徳秋水、大逆罪ということで、そこばかりアッピールする。それを保守党の諸君は非常に利用して、だからこれはまことに現在の教科書は偏向性を持っているという判断に立とうとしておる。実際反戦運動をやった人がむしろ少きに失した。それを、ことさらに一方の二人をあげて、他をあげないで言っているのはけしからぬ。
であるから、一審または二審に継続中の事件を最高裁判所で取上げて違憲審査権を行使する、違憲の判断をするということが可能かどうかということが問題でありますが、これはもちろんできることで、前には大審院が大逆罪の事件を終審としてやつたこともあるのであるから、ただそういうふうにする特別法を設けておけばよろしい。
後に申し上げますように、一審、二審、三審という終審というふうに読むと、この終審が最後なんだ、最後ということは、始まりがなければ最後という言葉が出て来ないじやないかという疑いがすぐ起るのでありますけれども、かつて現行刑法改正前の大逆罪のごときは一審にして終審なんです。
この大逆罪に対しまして一九三三年内閣をとり、三月二十九日に遡及をして大逆罪を死刑に採用し、この男を死刑に処しております。そうして総選挙に臨んで二百八十の議席をとつてかようなことをし、ワイマール共和国憲法を蹂躪した。
英國の大逆罪、國王誹毀罪、オランダ刑法第九十二條、第百八條、第百九條なし百十三條、ドイツ刑法第八十條ないし第百一條、イタリー刑法第二百七十六條ないし二百七十八條、チェコスロヴァキア刑法草案第二十七條以下、その他外國元首、使節に対する罪もまた同様にして、各國にその例を見る國際法上の今日の状況でございます。
なお先ほどの二十六條の問題で、これは林君、石田君からこの但書を削除した方がいいという御意見がありましたが、これも実際問題とすると、從來大逆罪とか、姦通罪のような場合、いよいよその公判において姦通したとか、しないとかいうようなことになつてくると、話は非常に猥褻なところまでいくのです。一緒に寝たとか、どうしたとかいうところまでいく。
その考えの過程を申し上げますと、最初のうちは君主國である各國の立法例を見ますと、君主帝王の特別なる地位を保護するがために重い大逆罪あるいは不敬罪の規定があるのであります。イギリスにおいても、現在は廃止のような形になつておりますけれども、歴史を見ますと、厳としてさような規定が存在しておつたのであります。